
「借地権」と「所有権」違いをご存知でしょうか?
家を選んでいて、「安い」と感じる家は借地権であることが多いですよね。
この権利関係については、知っておかないと後々大変なことになりますから、
今回は不動産に関連する「権利」についてご説明いたします。
借地権とはどんな権利なのか?
借地権とは、「土地を借りる権利」です。
借りるのですから、もちろんあなたの土地にはなりません。
そこの土地を持っている地主さんの土地です。
そのため、その土地に「穴を掘りたい」などと思った場合は地主さんの許可が必要になります。
土地はあなたのものではありませんから、当然「固定資産税」などの税金はかかりませんが、
地主に払う地代が必要になります。
マンションの場合は数千円〜2万円ほど、戸建であれば1万円〜4万円程でしょう。
※借地権で注意するべきこと!※
借地権の場合、土地を担保にすることが出来ないため
住宅ローンを組ませてくれない金融機関があるので
借りたい金融機関が決まっている場合は確認しましょう。
基本的には借りることができる場合がほとんど。
借地権には2種類ある!
借地権には「旧法借地権」と「定期借地権」の2種類あります。
「旧法借地権は昔の法律?」と思いがちですが、
旧法借地権のほうが大半を占めています。
▼旧法借地権とは
旧法借地権は借りる側の立場が強くなっています。
数年ごとの更新料を支払っていれば、
余程のことがないかぎり返還する必要はありません。
もちろん借地権は権利ですので、家を売りたい、と思ったら
自由に家を売ることも出来ますよ。
▼定期借地権とは
定期借地権は1992年にできた制度です。
最近の新築マンションはこちらのほうが多いでしょう。
定期借地権は「一定の期間」土地を貸します、という権利ですので、
一定期間が過ぎたら建物を更地にして地主へ返す必要があります。
50年くらいの期間の事が多いようです。
「50年たったらどうするの?」という疑問が湧いてきますよね。
この定期借地権は1992年にできた制度ですので、
まだ期間が満了したケースがありません。
新築の場合、住宅ローンを貸してくれる事ができますが、
中古マンションとして購入する場合、借りられないことも多いようです。
借地権で支払う費用
- 毎月の地代
- 更新料
- 譲渡承諾料
所有権で支払う費用
- 固定資産税
- 都市計画税
- 登録免許税
- 不動産取得税
まとめ:旧法借地権物件はお得!
「絶対に土地がほしい!」という方でなければ、
旧法借地権であれば返還することは必要ありませんから、
お得に家を買うことができる可能性があります。
もちろん、家を解体したい、家を建てたい、穴を掘りたい、なんて思ったら
地主さんの許可は必要ですが、借地権だからといって追い出されることはほぼありません。
税金を払う必要もありませんので、「借地権」がネックになっている場合、
前向きに考えてもいいと思いますよ!