
離婚をした後に不動産(マンションなど)を自分のものにできた場合、
不動産所有名義人の変更と、
住宅ローンの名義変更が頭に浮かぶと思います。
不動産所有名義人の変更と、
住宅ローンの名義変更は実は簡単にはできません。
今回は不動産の所有名義人変更と住宅ローンの名義変更について詳しく説明しましょう!
Contents
不動産の所有名義人の変更について
不動産の所有名義人は変更するには、住宅ローンを組んでいる金融機関に許可を取る必要があります。
なぜなら、住宅ローンを組む際の「金銭消費貸借契約」にその旨が記載されてあるからです。
なぜ金融機関はこうした契約にしているかというと、
ローンを組んでいる人と、不動産所有名義人が違う場合、
「自分の不動産じゃないから払うのや〜めた」
とならないようにするためなのです。
そのため、基本的に金融機関は不動産所有名義人を変える許可を出すことはほとんどありません。
不動産所有名義を変更するには、
住宅ローンの名義も合わせて変える必要があるのです。
住宅ローンの名義変更について
住宅ローンの名義変更もそう簡単には行きません。
もしあなたがローンを払える所得があるのであれば話は別です。
問題ないと診断される所得がある場合は、名義変更は非確定スムーズでしょう。
不動産所得名義と住宅ローンの名義変更をする方法
不動産所得名義と住宅ローンの名義変更をするには、
住宅ローンを返済するしかありません。
しかし、住宅ローンの返済には、数十年かかることがほとんどです。
その間に相手の気が変わって、「やっぱり不動産あげるのヤダ」となることが考えられますよね。
そうならないために、離婚で不動産を貰えることになったのであれば、
公正証書をしっかり書くことが大切です。
公正証書の詳細はこちら(下の方をご覧ください)
→離婚して子どもの養育費がもらえるのは5人に1人。払い続けてもらうには円満離婚をすることが重要
公正証書には執行力と証拠力があるので、住宅ローン返済後にしっかり名義変更する必要があります。
他の方法としては、住宅ローンの借換を検討することです。
ただし、借換には当然審査があります。
住宅ローンを返済する能力があれば借換は可能です。
こっそり不動産名義を変更した場合はどうなるの?
こっそり不動産名義を変更しても、おそらく金融機関にはバレません。
ただし、万が一相手方がローンを払わなくなった場合、
金融機関の取り立ては厳しいということを覚えておきましょう。
絶対に信用できる!ということであれば検討してみてもいいかもしれませんが、
個人的にはオススメしません。
まとめ
離婚をしたからと言って、簡単に不動産名義、住宅ローン名義も変えられるわけではありません。
公正証書を作成することが最も簡単で確実ですので
個人的には公正証書を作成することをオススメします。